必ずしもそうではありません。商標権の侵害にあたるのは混同の可能性がある場合のみです。商標に言及するだけでは商標権を侵害していることにはなりません。実際、商品やサービスを説明する場合、商標について触れる必要があります。商標が必要以上に使用されない限り、「ノミナティブフェアユース」の原則はこの種の使用を認めています。とは言え、特に商用目的で動画を制作している場合は、第三者の商標の使用許可を得ることが推奨されています。
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