商業音楽の録音物は、動画の BGM として使用しないように強く勧告します。動画にインパクトを与えたいだけならば、やめておいたほうがよいでしょう。ですが、ビジュアル要素が伴うことで、元の著作物がまったく新しい独自の作品に「変容」するのであれば、フェアユースの範囲内であることを有利に主張できるかもしれません。
フェアユースは動画の BGM に適用されますか?
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